行政書士法による業務範囲を説明いたします。
行政書士法第1条に「行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」と記載されております。つまり役所に提出する書類の作成をする事が主業務となるわけです。同様に弁護士の場合は報酬を得る目的で主に訴訟事件及び審査請求等行政庁に対する不服申し立てやその他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解など法律事務の取り扱いまたは斡旋を主業務とし、司法書士は主に個人や企業からの依頼で不動産登記や商業登記業務を代行する事が主業務となります。この業務の業界がはっきり分けられているため例えば遺産相続でも紛争性がある場合は弁護士、土地の登記が絡む場合はその部分は司法書士の業務範囲となります。